日本旧石器学会

日本旧石器学会研究グループ内規

  1. 日本旧石器学会(以下,本学会とする。)は,会則第3条にもとづき,会員相互の交流と研究活動の推進に資するべく,研究グループを置くことができる。
  2. 研究グループは,本学会の会員から構成されるものとし,旧石器考古学およびこれに関連する研究課題について,国内・国外の情報を交換し研究を推進することを目的とする。
  3. 本学会は,財政的に可能な範囲内で,研究グループの目的を推進するために,研究グループの運営費を3カ年を限度として交付することができる。
  4. 第3条に規定する運営費の配分額は,年度ごとに別途算定し,年度予算の総会承認を得て交付する。
  5. 研究グループは,3名以上の会員からの申し出にもとづいて,総務委員会から役員会に提案され,役員会の承認を得て設置される。
  6. 研究グループの発足を希望する会員は,グループ名,代表者名,連絡先,研究目的,活動予定期間,参加者数,運営費交付希望の有無などを文書で本学会事務局に申し出なければならない。
  7. 研究グループが運営費の交付を受けて活動する期間は当面3カ年とするが,4年次以降も運営費の交付を受けずに活動期間を延長することができる。
  8. 研究グループは,活動記録などを会報「ニュースレター」および本学会ホームページ等に掲載することとし,研究集会は会員に公開することを原則とする。
  9. 研究グループの代表者は,活動報告および運営費の決算ならびに次年度における活動継続の有無などを,各年度末までに本学会事務局をとおして,役員会に文書により提出しなければならない。
  10. 本学会は,研究グループの運営には関与せず,当該研究グループの代表者に一任する。
  11. 研究グループは,この内規により対応できない事柄について,役員会と別途協議することができる。
以上

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