日本旧石器学会
日本旧石器学会会則及び運営細則
会則
- 第1条 本会は日本旧石器学会(Japanese Palaeolithic Research Association:JPRA)と称する。
- 第2条 本会は旧石器時代、先土器時代または岩宿時代と呼称される時代に関する研究の推進とその成果の普及、関連する学問分野及び日本内外の研究諸団体等との交流の促進を目的とする。
- 第3条 本会は次の事業を行う。
- 研究の推進と成果の出版
- 研究集会・国際学会・講演会等の開催
- 会誌・ニュースレター等の発行
- その他必要な事業
- 第4条 本会は、入会資格審査を経て会費を納入した会員によって組織され、会員は会誌等の配布をうけ、本会の行う事業に加わることができる。
- 第5条 本会は総会を年1回以上開催し、会則の制定と改廃、年度の事業・予算の決定、役員・会計監査委員・顧問の選出、その他の重要事項を審議・決定する。総会は、欠席会員の委任状を含め、全会員の5分の1以上の出席をもって成立する。
- 第6条 本会に役員会を置き、会務を執行する。役員会は会長1名、副会長1名、幹事20名以内で構成し、会長が主宰する。役員の任期は2年とし、引き続いて3期以上再任することはできない。役員会は総務・会計・会誌・ニュースレター・渉外・研究企画・データベース・入会資格審査・広報等の委員会を設置し、役員が分担して各委員会を主宰する。会長は、役員以外の会員を委員会委員に委嘱することができる。
- 第7条 本会に会計監査委員2名を置き、会員の中から選出する。任期は2年とし、引き続いて3期以上再任することはできない。
- 第8条 本会に顧問若干名を置くことができる。会員の中から選出し、任期は2年とし引き続いて3期以上再任することはできない。
- 第9条 本会の運営に要する費用は、会費、寄付金、補助金をもってあてる。会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わる。
付則
- 会費は前納制で年額6000円とする。
- 本会の事務所は次のとおりとする。
〒206-0033 東京都多摩市落合1-14-2
東京都埋蔵文化財センター調査研究部 尾田識好方 日本旧石器学会事務局
運営細則
- 本会への入会資格は、論文・研究ノート・調査報告等を公表した者とする。
- 役員会は、委任状を含め過半数の出席をもって成立とする。
- 役員は無報酬とする。役員等の会務執行のための旅費等の支払いについては、役員会が別に定める。
(2003年12月20日制定・2008年6月21日改定・2012年6月23日改定・2013年6月15日改定・2016年6月25日改定・2017年7月1日改定)
会則の一部改定について
付則 1:会費年額を5000円から6000円へ変更する。
日本旧石器学会役員・会計監査委員・顧問選出規定
- 本規定は日本旧石器学会会則第6・7条に基づく。
- 本規定は日本旧石器学会会員が役員・会計監査委員・顧問の選出について適用する。
- 役員の定数は、日本旧石器学会会則第6条による。
- 役員の任期は1期2年とし、3期以上は再任することはできない。ただし本会発足から2期目の役員はもう1期に限って再任することができる。
- 役員は会員の選挙によって選出される。会員は選挙権と被選挙権を有する。
- 役員会から委嘱された選挙管理委員会は選挙管理委員長を互選し、委員長が事務を総括する。
- 選挙は公示された日から2ヶ月をもって締め切られる。
- 投票は無記名の10名連記とし、郵送によって行われる。
- 北海道、東北、関東、中部、近畿、中四国、九州の7地区の上位得票者から役員を1名選出し、他15名を上位得票者数によって役員とする。
- 会長は選出された役員から互選する。副会長は会長が役員の中から指名する。
- 会計監査委員数名、顧問数名を会員から選出し、総会で承認を得る。
- 在任期間中やむを得ない理由で役員に欠員を生じた場合は、(臨時)役員会の了承を経て次点の会員から補充される。
この規定は2004年度より実施する。なお、この規定の変更は総会の議決による。
日本旧石器学会研究グループ規定
- 日本旧石器学会(以下,本学会とする。)は,会則第3条にもとづき,会員相互の交流と研究活動の推進に資するべく,研究グループを置くことができる。
- 研究グループは,本学会の会員から構成されるものとし,旧石器考古学およびこれに関連する研究課題について,国内・国外の情報を交換し研究を推進することを目的とする。
- 本学会は,財政的に可能な範囲内で,研究グループの目的を推進するために,研究グループの運営費を3カ年を限度として交付することができる。
- 第3条に規定する運営費の配分額は,年度ごとに別途算定し,年度予算の総会承認を得て交付する。
- 研究グループは,3名以上の会員からの申し出にもとづいて,総務委員会から役員会に提案され,役員会の承認を得て設置される。
- 研究グループの発足を希望する会員は,グループ名,代表者名,連絡先,研究目的,活動予定期間,参加者数,運営費交付希望の有無などを文書で本学会事務局に申し出なければならない。
- 研究グループが運営費の交付を受けて活動する期間は当面3カ年とするが,4年次以降も運営費の交付を受けずに5カ年を限度として活動期間を延長することができる。
- 研究グループは,活動記録などを会報「ニュースレター」および本学会ホームページ等に掲載することとし,研究集会は会員に公開することを原則とする。
- 研究グループの代表者は,活動報告および運営費の決算ならびに次年度における活動継続の有無などを,各年度末までに本学会事務局をとおして,役員会に文書により提出しなければならない。
- 本学会は,研究グループの運営には関与せず,当該研究グループの代表者に一任する。
- 研究グループは,この規定により対応できない事柄について,役員会と別途協議することができる。
- やむを得ない事由による計画の変更等に伴い、当該年度中に運営費交付金を使用することができない場合は、事務局を通じて役員会の承認を得た上で、その残金を翌年度に繰り越すことができる。繰越事由は、日本学術振興会の科学研究費補助金で認められている要件を満たすこととする。
(2020年7月1日改定)
日本旧石器学会賞規定
- [目的]
- 1.本学会は日本旧石器学会会則第3条4に基づき、旧石器研究の発展を目的に旧石器研究に貢献し優れた業績をあげた会員等を表彰するため、本規定により必要な事項を定める。
- [賞の種類]
- 2.本学会に、学会賞、論文賞、若手奨励賞を設ける。
- 3.学会賞は、旧石器研究の発展に貢献し優れた業績をあげた会員に授与する。
- 4.論文賞は、会誌「旧石器研究」に優れた業績を発表した会員に授与する。なお、論文賞の対象が研究グループ等の複数の発表者であることを妨げないが、論文賞受賞者が筆頭著者もしくは責任著者であることを条件とする。
- 5.若手奨励賞は、若手研究者の育成と研究の奨励を目的として、日本旧石器学会の研究発表(口頭及びポスター)で優れた発表をした会員に授与する。
- [選考の方法]
- 6.学会賞、論文賞、若手奨励賞を選考するため、日本旧石器学会賞選考委員会を置く。日本旧石器学会賞選考委員会は、会長、副会長、研究企画委員長、総務委員長及び会長が選考した会員1名で構成し、日本旧石器学会賞選考委員の互選により日本旧石器学会賞選考委員長を置く。日本旧石器学会賞選考委員の任期は2年とし、日本旧石器学会役員の任期と同期とする。
- 7.会員は、日本旧石器学会賞選考委員会に対して学会賞受賞候補を推薦することができる。
- 8.日本旧石器学会賞選考委員会は、学会賞の受賞者を推薦のあった学会賞受賞候補の中から選考する。論文賞の受賞者を、会誌「旧石器研究」に発表した会員の中から選考する。若手奨励賞の受賞者を、日本旧石器学会の研究発表で発表した若手会員(当該年度4月1日時点で35歳未満)の中から選考する。
- 9.日本旧石器学会賞選考委員会は、学会賞と論文賞の選考理由書を添えて役員会に選考結果を報告する。役員会は、選考結果の報告を受けて受賞者を決定し総会に報告する。若手奨励賞は、日本旧石器学会賞選考委員会が大会中に選考し、役員会は選考結果の報告を受けて受賞者を決定する。
- [授賞式]
- 10.学会賞受賞者及び論文賞受賞者の授賞式は、毎年1回総会にあわせて行う。若手奨励賞受賞者の授賞式は、毎年1回大会2日目に行う。学会賞受賞者及び論文賞受賞者へは賞状を、若手奨励賞受賞者には賞状及び副賞を授与する。
- [付則]
- 本規定は2019年8月1日から施行する。
長期会費滞納者への対応について
長期会費滞納者に対しては次のように対応します。
- 1 当該年度を含め2年の会費を滞納した会員に対しては、年度当初のニュースレターと一緒に送付する会費納入状況のお知らせで告知した後、会誌等の学会発送物を差し止めます。
- 2 当該年度を含め4年の会費を滞納した会員に対しては、会員の有する一切の権利を停止する。
- 3 住所不明であり、当該年度を含め5年以上の会費を滞納した会員は、退会の意志があるものとみなす。
- 4 当該年度を含め5年の会費を滞納した会員に対しては、会費納入を促した上で「学会会計処理の観点から好ましくないため、当該年度のうちに会費納入が認められなかった場合は、退会の意志があるものとみなす。会誌等の発送が差し止められている場合は、「会費納入の際に送付を希望する会誌の号数を記入してください」と記載し、警告する。
補足
日本旧石器学会は会員の会費によって運営されています。
また、会員は会誌等の送付の他、大会での発表、会誌への投稿、研究グループの応募、学会賞の推薦、役員選挙の投票など様々な権利を有しています。権利への対価という意味も含めまして、会費の納入を速やかにお願いいたします。
各会員の会費納入状況は、毎年4月もしくは5月に発行されるニュースレターに同封しています。わからない場合には、事務局までお気軽にお問い合わせください。
また、退会する場合には、事務局まで速やかにお申し出ください。
(2017年5月27日役員会にて改定)
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