日本旧石器学会

日本旧石器学会会則及び運営細則

会則

付則

  1. 会費は前納制で年額6000円とする。
  2. 本会の事務所は次のとおりとする。
    〒206-0033 東京都多摩市落合1-14-2
    東京都埋蔵文化財センター調査研究部 尾田識好方 日本旧石器学会事務局

運営細則

  1. 本会への入会資格は、論文・研究ノート・調査報告等を公表した者とする。
  2. 役員会は、委任状を含め過半数の出席をもって成立とする。
  3. 役員は無報酬とする。役員等の会務執行のための旅費等の支払いについては、役員会が別に定める。
(2003年12月20日制定・2008年6月21日改定・2012年6月23日改定・2013年6月15日改定・2016年6月25日改定・2017年7月1日改定)
会則の一部改定について
付則 1:会費年額を5000円から6000円へ変更する。

日本旧石器学会役員・会計監査委員・顧問選出規定

  1. 本規定は日本旧石器学会会則第6・7条に基づく。
  2. 本規定は日本旧石器学会会員が役員・会計監査委員・顧問の選出について適用する。
  3. 役員の定数は、日本旧石器学会会則第6条による。
  4. 役員の任期は1期2年とし、3期以上は再任することはできない。ただし本会発足から2期目の役員はもう1期に限って再任することができる。
  5. 役員は会員の選挙によって選出される。会員は選挙権と被選挙権を有する。
  6. 役員会から委嘱された選挙管理委員会は選挙管理委員長を互選し、委員長が事務を総括する。
  7. 選挙は公示された日から2ヶ月をもって締め切られる。
  8. 投票は無記名の10名連記とし、郵送によって行われる。
  9. 北海道、東北、関東、中部、近畿、中四国、九州の7地区の上位得票者から役員を1名選出し、他15名を上位得票者数によって役員とする。
  10. 会長は選出された役員から互選する。副会長は会長が役員の中から指名する。
  11. 会計監査委員数名、顧問数名を会員から選出し、総会で承認を得る。
  12. 在任期間中やむを得ない理由で役員に欠員を生じた場合は、(臨時)役員会の了承を経て次点の会員から補充される。

 この規定は2004年度より実施する。なお、この規定の変更は総会の議決による。


日本旧石器学会研究グループ規定

  1. 日本旧石器学会(以下,本学会とする。)は,会則第3条にもとづき,会員相互の交流と研究活動の推進に資するべく,研究グループを置くことができる。
  2. 研究グループは,本学会の会員から構成されるものとし,旧石器考古学およびこれに関連する研究課題について,国内・国外の情報を交換し研究を推進することを目的とする。
  3. 本学会は,財政的に可能な範囲内で,研究グループの目的を推進するために,研究グループの運営費を3カ年を限度として交付することができる。
  4. 第3条に規定する運営費の配分額は,年度ごとに別途算定し,年度予算の総会承認を得て交付する。
  5. 研究グループは,3名以上の会員からの申し出にもとづいて,総務委員会から役員会に提案され,役員会の承認を得て設置される。
  6. 研究グループの発足を希望する会員は,グループ名,代表者名,連絡先,研究目的,活動予定期間,参加者数,運営費交付希望の有無などを文書で本学会事務局に申し出なければならない。
  7. 研究グループが運営費の交付を受けて活動する期間は当面3カ年とするが,4年次以降も運営費の交付を受けずに5カ年を限度として活動期間を延長することができる。
  8. 研究グループは,活動記録などを会報「ニュースレター」および本学会ホームページ等に掲載することとし,研究集会は会員に公開することを原則とする。
  9. 研究グループの代表者は,活動報告および運営費の決算ならびに次年度における活動継続の有無などを,各年度末までに本学会事務局をとおして,役員会に文書により提出しなければならない。
  10. 本学会は,研究グループの運営には関与せず,当該研究グループの代表者に一任する。
  11. 研究グループは,この規定により対応できない事柄について,役員会と別途協議することができる。
  12. やむを得ない事由による計画の変更等に伴い、当該年度中に運営費交付金を使用することができない場合は、事務局を通じて役員会の承認を得た上で、その残金を翌年度に繰り越すことができる。繰越事由は、日本学術振興会の科学研究費補助金で認められている要件を満たすこととする。
(2020年7月1日改定)

日本旧石器学会賞規定


長期会費滞納者への対応について

 長期会費滞納者に対しては次のように対応します。